浴室・バスルームリフォーム1

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介護保険における住宅改修について
利用手続きの流れ
支援対象となる住宅改修の内容







・介護保険における住宅改修費は、要支援、要介護度毎に定められている毎月の支給限度額とは別枠で設けられています。
・住宅改修費の支給限度額は、20万円です。最高で18万円が介護保険から支払われます。(支給限度基準額を超える部分については全額自己負担になります。なお市(区)町村によっては、独自に住宅改修に対する助成制度を設けている場合があるので、事前に確認されたほうが良いでしょう。)
・利用は原則として1回です。ただし、20万円の範囲内であれば数次に分けた工事が可能です。(なお、要介護度が3段階以上あがった場合(この取扱は1回だけ可能)や転居した場合は、再度利用できます。)

・お支払方法は、原則償還払方式です。一旦工事代金を支払い、その後介護保険から支給対象となる工事代金の9割が支払われます。ただし、市(区)町村によって独自の方式(給付券方式・受領委任払方式など)をとっている場合がありますので確認が必要です。

利用手続きの流れ
各市(区)町村によって、異なる場合がありますので確認が必要です。
住宅所有者の承諾書・・・住宅改修を行う被保険者と住宅の所有者が異なる場合は所有者(被保険者の家族も含む)の承諾書が必要です。

◆ 支援対象となる住宅改修内容
1.手すりの取り付け
取り付けに際し、工事を伴うもの。

2.段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床段差及び、玄関、掃き出し窓から室外への段差解消するための住宅改修工事で、次の種類のもの。
・敷居を低くする工事
・スロープを設置する工事(設置工事を伴うもの)
・浴室の床、浴槽のかさ上げ(すのこ等は含まない)等。ただし、昇降機、リフト、段差解消機等動力による段差を解消する機器を設置する工事は除く。

3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
滑りの防止のための床または通路面の材料の変更等。

4.引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等への変更、及びドアノブの変更、戸車の設置等。ただし、自動ドアとした場合、動力部分の設置は含まない。

5.洋式便器への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事等。
ただし、既に洋式便器である場合に暖房便座、洗浄機能等を付加する工事は含まない。また、非排水和式便器から水洗式洋式便器等に変更する場合、水洗化の部分は含まない。

6.その他前各号の住宅改修に付随して必要となる住宅改修
・手すりの取り付け
手すり取り付けのための壁の下地補強
・段差の解消
浴室の床材及び浴槽の深いものから浅いものへの取り替えによる段差解消等に伴う給排水設備工事
・床または通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補強や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤の整備
・扉の取り替え
扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事
・便器の取り替え
便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化に伴う工事部分は除く)、便器の取り替えに伴う床材の変更

 





介護保険制度について
制度の内容
サービスの種類
 利用手続きの流れ


介護保険制度について ※運営主体(保険者)は市町村・東京23区です

制度の内容
第1号被保険者
加入する方 65歳以上の方
介護保険のサービスが利用できる方 1.寝たきり・認知症などで、日常生活に介護を常に必要とする方。
2.要介護者となるおそれがあり、食事や身支度などの、日常生活に支援が必要とする方。
保険料の支払い 1.原則として老齢・退職年金からの天引です。(特別徴収)
2.口座振替納付書による納付。(普通徴収)

第2号被保険者
加入する方 40歳から64歳までの医療保険に加入している方
介護保険のサービスが利用できる方 初老期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる15種類の特定疾病により要介護状態や要支援状態になった方。
保険料の支払い 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して収めます。

特定疾病
第2被保険者が介護保険サービスを利用できる15種類の特定疾病
1.筋萎縮性側索硬化症(ALS) 2.後縦靭帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗鬆症 4.シャイ・ドレーガー症候群
5.閉塞性動脈硬化症 6.パーキンソン病
7.脊髄小脳変性症 8.慢性関節リュウマチ
9.早老症 10.脳血管疾患
11.脊柱管狭窄症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び
糖尿病性網膜症
13.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を
伴う変形性関節症
14.慢性閉塞性肺疾患
15.初老期における認知症(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性認知症、クロイツフェルト、ヤコブ病等)
 
 

サービスの種類
在宅介護サービス
訪問介護(ホームペルプサービス) 訪問入浴介護
訪問看護 訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導 通所介護
通所リハビリテーション 短期入所生活介護
短期入所療養介護 認知症対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護 居宅介護支援

施設介護サービス
◆介護老人福祉施設
特別養護老人ホームの入所に施設サービス計画に基づき、介護、日常生活上の世話、機能訓練等を行ないます。
◆介護老人保険施設
介護老人保健施設の入所者に施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下での介護、医療、日常生活の世話、機能訓練を行ないます。
◆介護療養型医療施設
介護療養型医療施設などの入所者に施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、医療、機能訓練を行ないます。

その他
◆高額介護サービス費
利用者負担が著しく高額であるときに給付されます。
利用者負担(1割)には上限が設けられ、利用者負担が重くなりすぎないようにしています。
 






●原則として申請から約30日で判定通知がありますが、介護サービスは申請日に遡って利用できます。●認定結果などに不服があるばあいは、都道府県の介護保険審査会へ審査請求ができます。

制度の内容
区分 状態(事例) 受けられるサービス水準、利用限界金額
要支援 ◆身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要
◆複雑な動作に何らかの支えが必要
◆排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる
週2回の通所リハビリテーション又は通所介護が利用できる水準。

¥61,500

要介護1 ◆身の回りの世話に何らかの介助が必要
◆複雑な動作や移動の動作に何らかの支えが必要
◆問題動作や理解の低下がみられることがある
週2回の通所リハビリテーション又は通所介護を含め毎日何らかのサービスが利用できる水準

¥165,800

要介護2 ◆身の回りの世話の全般に何らかの介助が必要
◆複雑な動作や移動の動作に何らかの支えが必要
◆排泄や食事に何らかの介護が必要
◆問題動作や理解の低下がみられることがある
週3回の通所リハビリテーション又は通所介護を含め毎日何らかのサービスが利用できる水準

¥194,800

要介護3 ◆身の回りの世話が自分ひとりでできない
◆複雑な動作や移動動作が自分ひとりでできない
◆排泄が自分ひとりでできない
◆いくつかの問題動作や理解の低下がみられる
夜間又は早朝の巡回訪問介護を含め1日2回のサービスが利用できる水準

¥276,500

要介護4 ◆身の回りの世話がほとんどできない
◆複雑な動作や移動の動作がほとんどできない
◆排泄がほとんどできない
◆多くの問題行動や理解の低下がみられる
夜間又は早朝の巡回訪問介護を含め1日2回〜3回のサービスが利用できる水準

¥306,000

要介護5 ◆身の回りの世話がほとんどできない
◆複雑な動作や移動の動作がほとんどできない
◆食事や排泄がほとんどできない
◆多くの問題行動や理解の低下がみられる
夜間又は早朝の巡回訪問介護を含め1日3回〜4回のサービスが利用できる水準

¥358,300

●要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。●サービスの利用は通常1ヶ月単位で行なわれます。●利用者は原則として1割のご負担となります。※但し、要介護ごとに定められた利用上限額をこえて利用した部分については、全額利用者の負担になります。

ケアプランの作成(居宅介護支援事業者に依頼)
サービスの利用計画は利用者本人が作成し、直接申し込みすることもできます。
●居宅介護支援事業者によるケアプランの作成費用については、全額介護保険でまかなわれているため、料金はかかりません。●特定福祉用具の購入費と居宅介護住宅改修費については、要介護度の利用限度額とは別枠で支給されます。

 

 



 

まとめ・分かりやすい解説

1.支給限度について

介護保険は、要支援の人も、要介護が1〜5の人も共通で、住宅改修のための 給付は、一生で上限20万円までです。


そのうちの1割にあたる2万円が自己負担となります。1度の改修で全額を使いきらない場合は、数度に分けて使うことも出来ます。ただし、要支援、要介護認定区分が、3段階以上あがった時 (例:介護度1から4になった場合)か転居した場合は改めて上限20万円までの 給付を受けることが出来ます。

2.どういう時に使えるの?

 手すりの取り付け
 段差の解消
 滑り防止及び移動の円滑化等のための床の変更
 引き戸等への扉の取替え
 洋式便器等への便器の取替え
 その他、上記に付随して必要となる工事
保険給付額
18万円
自己負担
2万円
超過分は
自己負担
保険適用外

自己負担
           
└-------支給限度額 20万円------┘
(消費税込み)

3.ワンポイントアドバイス

○ 何のための住宅改修か?
統計を見ると高齢者の事故死は家庭内がトップになっています。それを防ぐための住宅改修であり自立支援・介護者のゆとりのためといった事があげられます。
○ 助成金制度をチェック&計画しよう
介護保険の住宅改修費以外にも、各市町村単位で住宅改修に対する助成金を支給しているところがあるので、お住まいの地域でご確認ください。(助成金の有無や金額はそれぞれ異なります)また、住宅改修の支給額以外にも、介護用品の購入で1年ごとに10万円までが支給されます。
○ 改修業者を見分けよう
通常ケアマネジャーが住宅改修業者を推薦しますが、介護保険の住宅改修は、通常の住宅以上に依頼者の生活全般への理解、きめこまやかな配慮と能力を持つ業者でないとできない分野です。
ケアマネージャーさんからの推薦といえど自分の望む仕事をしてくれるかを対話しながら判断しましょう。
○ 納得のいく改修にするために
お施主様が使いやすくしてもらうためにはご自身の意見をはっきりケアマネージャーさんと施工担当者に伝えることです。意見の食い違いによって便利になるはずのものが逆に邪魔になるという意見を耳にすることがあります。


介護保険でできる住宅改修

住み慣れた我が家でも、身体が不自由になってきたり、介助をする立場にたってみると、もう少し使いやすく改修したいと思ってきます。ここでは、介護保険を利用した場合の改修ポイントをあげています。

 
  どういう所に使えるかというと・・・(工事種別)
@ 手すりの取り付け
A 床段差の解消
B 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
C 引き戸等への扉の取り替え
D 洋式便器等への便器の取替え
E その他@からDの住宅改修に付帯して
必要となる住宅改修






※要支援・要介護と認定され、住宅改修を行う場合、「住宅改修費の支給対象となる工事種別」が決まっているため、改修したい個所(場所)、全てに適用されるとは限らないのです。

そこで、「工事種別」を把握した上で、利用者のニーズにそうような内容の組合せで、最適なリフォームをする事が適切だと思われます。
※公的介護保険での住宅改修サービス詳細内容については各自治体で異なる場合がありますので介護保険窓口にて事前にご確認ください。



 


    介護保険を利用した時の住宅改修費の支給限度基準額は20万円までです。  
→※ 1割は、ご利用者(被保険者)負担となります。



■20万円未満 の工事の場合

■例えば、・・・浴室に手すりを取り付ける場合等

¥80.000
¥72.000
+
¥8.000

住宅改修費

(手すり代+工事費)

介護保険(9割)

自己負担(1割)


■20万円 の工事の場合

■例えば、・・・和式トイレに簡易洋式トイレを設置する場合等

¥200.000
¥180.000
+
¥20.000

住宅改修費

(簡易洋式トイレ代+工事費)

介護保険(9割)

自己負担(1割)


■20万円以上 の工事の場合

■例えば、・・・和式トイレから洋式トイレ等に取り替える場合

¥580.000
¥180.000
+
¥400.000

(20.000+380.000)

住宅改修費

(洋式トイレ代+工事費)

介護保険(9割)

※支給限度額は20万円です。
よって、その9割までが利用できます。

自己負担
(1割)+支給限度額の20万円を超えた分


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